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iDeCoの拠出を年払いにすることで口座手数料節約、節税メリットを最大限に享受できます!

こんにちは、はるママ(@fpmama4)です。iDeCoは節税メリットがものすごい、と何度もお伝えしてきましたが、実際にかかるコストについて考えたことはありますか?

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2018年よりiDeCoの拠出方法が大幅に変更になり、iDeCoの拠出金をボーナス払いに出来るようになったり、まとまったお金が発生した際に、まとめて払い込みする方法が出来るようになったり、、、より拠出者に有利に運用ができるようになっていますが、まだ実際に活用している方が少ない印象です。

信託報酬や買付手数料を気にする前に、今回ご説明する固定手数料をまず見直すのが一番かと思います!今回はiDeCoの拠出手数料の節約方法についてお話ししていきますね。

はるママ
はるママ
この手続きには約2ヵ月かかるから、早め早めの行動が鍵ですよ☆

iDeCoの年払いで毎月の手数料を節約する

毎月のiDeCoの手数料を確認

金融機関への手数料 月額 64円
国民年金基金連合会への手数料 月額 103円

国民年金基金連合会への手数料は、引き落としがある際にかかる手数料です。これを年1回拠出にすることで、手数料を1,133円節約することができます

手続きの方法 ※SBI証券の場合

変更資料の取り寄せ

私がiDeCoで利用しているSBI証券の例を挙げてみたいと思います。
SBI証券のiDeCoの場合、下記コールセンターへ資料の取り寄せの電話をする必要があります。

書類の記入

今後の拠出計画を書いていきます。今年度分は納付済みの金額を記入し、それ以降の予定を記入していきます。翌年以降の掛け金の払い込み方法もこの手続きで済ませることができます。

  • 当年の総拠出額は、すでに納付した金額今後掛け金を拠出したい金額を合わせて、拠出限度額を超えないようにしてください
  • 年間の未納分しか、まとめて納付することはできません。年初に1年分・半年分など納付はできないので注意。
  • (会社員の方は注意)年1回、12月に拠出したい場合、納付証明書が1月に送付されるため、確定申告が必要となる点には注意が必要です。

年払いがおススメの人

自営業・フリーランス(毎月の収入が不安定な)方

フリーランスの方の場合、収入の多い月少ない月があって、毎月コンスタントに拠出するのが難しい場合ってありませんか。

そんな場合はどちらにせよ確定申告はすると思うので、12月にまとめて拠出するのがおススメです。事前に12月に拠出するように申請しておいて、仮に収入が多かった場合は増額・少なかった場合は減額など、手続きも柔軟にできます

書類のやりとりになるので、念のため時間に余裕をもって10月には申請しておきたいところですね。

iDeCoの運用商品を預金型にしている方

iDeCoの運用商品を『定期預金』にしている方いませんか?
日銀の金融緩和により、預金金利が史上最低になっています。

はるママ
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例えば毎月1万円の拠出に対し、1.67%の手数料が引かれます。それに対し、預金金利は0.01~0.05%しかありません。差し引き1.62%~1.66%負けてしまいますね。

その場合、金利よりも毎月のコストが高くなってしまう、いわゆる『手数料負け』を起こしてしまう可能性があります。(厳密に言えば、所得控除の節税効果を合わせると、手数料負けは起きませんが・・・)

投資性商品があまり好きじゃない、だけど所得控除のメリットは享受したい!
という方には年一回の拠出はとても魅力的だと思います。

【デメリット】

ドルコスト平均法にならない

iDeCoの拠出を年一回に変更すると年12回の投資タイミングを逃すことになります。一度に多くの金額を投資してしまうと、結果その日が一番の高値・・・なんてことも。

はるママ
はるママ
正直なところ、いくらプロでもいつが底か、いつが天井かなんてわかりません(笑)

運用商品は日々価格が変化します。毎月積み立てをすることで、時間分散という究極のリスク回避法を味方につけることが出来ます。

毎月一定金額を決まった日に、価格が安いときは多く、価格が高いときには少なく買い付けるので、結果的に平均購入単価を抑えることができます。これを「ドルコスト平均法」といいます。

年1回に買付をすることで、価格変動の影響をより受けやすくなり、投資のリスクが高まる可能性もあります。年1回の拠出にする場合、一旦預金型の商品(SBIだとあおぞらDC定期や、スルガ確定拠出年金スーパー定期にして自分で好きな金額を預金から他の運用商品へ毎月なり、スイッチングしていくのがいいかと思います。

会社員の方は確定申告が必要

年間の未納分しかiDeCoをまとめて拠出する事ができないとお話ししました。なので、もし仮に年間の限度額を全て拠出したい場合は、12月に引き落としの手続きをするしかなくなります。

となると、会社員の方の年末調整の際に提出しなくてはいけない、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行が間に合わない(1月に発行になります)ので、ご自身で確定申告をすることになります。

はるママ
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それがちょっと手間になってしまうので、注意してください!

掛金の払込みが1~9月までに行われた場合には11月初旬頃、10月~12月に掛金の払込みがその年初めて行われた場合には翌年1月中旬頃に国民年金基金連合会から発行されます。

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元金融機関勤務のママFP。年子育児中。貯蓄だけでなく、長期投資も行っています。我慢せずにお金を増やして貯める!!ネットサーフィンが大好きなので、調べたこと・子育てママ世代のバイブル的ブログになればいいな☆