育休中のママパパ!!養育特例措置ってご存知でしょうか?3歳未満のお子様を養育中の厚生年金加入者であればどなたも対象ですので、要チェックです。これも会社ではわざわざ知らせる義務がないので、知らない方、実は多いんです。将来貰える年金に大きく影響するので要チェックですよ。
養育特例措置とは
対象
3歳未満のお子様を養育中の厚生年金加入者が対象です。
制度の概要
次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。(日本年金機構HPより引用)
例えば、ワーママさんたちが、育休明けに時短勤務の利用や子供のお迎えなどの関係で残業ができなかったり、なかなか産前のように働くことができず、お給料が下がってしまうこと、ありますよね。
それに伴い、標準報酬月額(給与明細に項目ありますよ)というものが下がります。厚生年金の支払い自体が下がるのは嬉しいのですが、そうすると将来受け取れる年金も減ることになります・・・。少子化対策の一環として、小さな子供を育てている間はちゃんと年金が貰えるようにしましょう、というようになったのです。
つまり、社会保険料が安くなるにもかかわず、将来もらえる年金額は低下しないというありがたい制度なんです♡
申請方法
厚生年金の加入者が、会社を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出するだけです。なので、復職したらすぐに手続きしましょうね。
添付書類として必要なものは以下のとおりです。
- 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
- 住民票の写し(コピー不可)
復職後、手続きをせず退職してしまった場合は?
なお、申出時にすでに退職して被保険者資格を喪失していた場合は、被保険者であった方本人が直接年金事務所に申出をすることになります。
必要書類は以下のとおりです。
- 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
- 住民票の写し(コピー不可)
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
重要ポイント!!
さっきまでの記事を読んでいただくと、短時間勤務しないからダメだーとか、男だから関係ないな、とか思われる方が多いでしょ?!我が家もそうでした(笑)
しかし!!この制度は3歳未満の子を養育さえしていれば、その低下の理由が、育児に直接関係のないものであったとしても適用されるのです!!
- マイホームを職場近くに購入し、通勤手当が減った
- マイホームを建てたので、住宅手当がなくなった(これ意外と多いんじゃないかな?)
- 妻が扶養から外れたので家族手当が減った
- 会社の業績が悪くなり、収入が減った
月収が減った場合、申請しさえしていればなんでも適用してくれます!!本当に素晴らしい制度ですね。
こんな場合も適用されます
- 男女とも適用
- 妻が専業主婦でも適用
- 夫婦ともに厚生年金加入者の場合は、二人とも適用
手続きをしていなかった・・・養育特例は遡れます!!
特例が認められる期間は、申出が行われた月の前月から2年間遡って認められます。復職後、手続きを忘れていた、知らなかった、という方は急いで手続きしましょうね!!