どうも、はるママです。先日の養育ポストはかなりの大反響をいただき、是非こちらも書いて欲しいとのお声を頂いたので書きます。
今日はワーママさんの産休・育休中の扶養のお話です。
もくじ
共働きは『扶養』と無縁だと思ってないですか
配偶者(特別)控除
配偶者(特別)控除の記事はこちらをどうぞ☟
配偶者(特別)控除のおさらい
年収150万までだったら、配偶者の所得から38万円控除することができます。201万まで稼いでも配偶者控除は受けれます。去年の年末調整の紙を今すぐチェックしてみてください!!
画像からも分かるように年収1220万のご主人の場合は配偶者控除はもともと受けることができません。それは育休など関係なしに注意が必要ですね。
育児休業給付金などは関係なし
育休手当をもらっているから関係ないや。。。と思いました?それは間違いです。
育児休業給付金や出産育児一時金などは非課税所得ですので、こちらは収入に含まれません。ただ育休中もボーナス貰ったよー!!って方はご注意くださいね。
手続き方法
手続きはとても簡単です!
11月頃に、ご主人の年末調整の書類を会社から貰うと思うので、その”扶養者控除申告書”という欄に奥様の名前と所得を書くだけなんです。
「A 控除対象配偶者」というところに、
- 氏名
- マイナンバー
- 生年月日
- 平成29年中の所得の見積額
所得は【給与収入-65万円】を計算した額を書きます。その年の収入合計(育休に入る前に貰っていた給料)が100万円なら65万円を引いて35万円というように記入するだけ!!ね?簡単でしょう?
申請をしていなくても5年遡れます
控除漏れがあった場合は、翌年の1月1日から5年間はいつでも確定申告書を提出できるとされています。確定申告の期限にに縛られることもないので、小さなお子様がいたとしても、空いている時期を狙って申告の相談にも行けますね。
私は確定申告時期以外に行くことを猛烈にお勧めします。もし相談などが必要の場合は、事前に税務署に電話して相談予約するのも手です。その時間に合わせてお子さんを一時保育を利用することができれば、集中して税務相談できますしね。
すでに確定申告書を提出していると「更正の請求」が必要
対象年に初回の住宅ローン控除申請のために確定申告やふるさと納税などで確定申告している場合などは、「更生の請求」が必要になります。確定申告をした5年後の3月15日が更生の期限になります。
更生の請求書は税務署にあるので、貰いに行って書き方を聞いたほうが確実です。こちらも事前に管轄の税務署へ電話をし、持ち物を確認し、相談のアポイントを取った方が確実ですね。
申告に必要な持参物
- 扶養者(ご主人)の源泉徴収票
- 扶養者(妻)の源泉徴収票
- ご主人の銀行口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカード)
- 認め印(公的機関はシャチハタNGですよ!
まとめ
産休・育休中の所得(1月1日~12月31日)が、201万未満の場合はご主人の所得税法上の扶養に入ることができます。
ちょっと面倒だなーと思っても、所得金額次第ではありますが数万円の還付がある場合がありますよ。ぜひチャレンジしてみてくださいね。